2026年2月3日(火)

こんにちは!

KAKIYA不動産の福島です。

現在進行形で、お話が来ている「市街化調整区域」物件のお話です。

 

その名の通り、本来、市街化を抑制する区域となり、

原則お家を建築する事が出来ません。

但し、一定の集落が形成されている場所では、

都市計画法34条11号エリアなどを定め、

特定の許可を得ることで建築することも可能となります。

ここで重要になるのが許可の種類です。

・43条は建築許可

・29条は開発許可

29条は開発許可の方が手続きが複雑になる事や、敷地の造成工事などの費用が生じます。

また期間も開発許可の方がかなり長くなり、条件によっては許可を得るのに1年を超える事もあります。

43条での申請で建築できれば良いのですが、

今回の物件は、地目が山林となっており、宅地になっていません。

その場合は開発許可をとる必要がある為、費用負担が生じたり、

建築まで時間がかかってしまいます。(★過去に家が建っていない所は例外)

 

ただこちらの物件!!線引き前から家が建っている物件でした。

その場合は線引き前からの宅地と証明する事によって、開発許可ではなく、

建築許可でお家を建てられるという事になります。

 

ただし線引き前からの宅地と証明するのには、線引き前から建物が建っていた証明が必要です。

例えば古い登記簿、課税明細、航空写真など、

様々な情報を基に線引き前からの宅地と証明していきます。

 

線引きの時期は、東近江だと昭和48年12月28日になります。

53年前の書類になり、なかなか都合よく線引き前の宅地と証明できる資料がでてきません。

そんな時は、航空写真で過去の航空写真を確認していきます。

そこに線引き前から家が建っていたら線引き前の宅地と証明できるのです。

という事で国土地理院の航空写真のチェックを行いましたが・・・

航空写真が古い為、画質が荒く目視じゃ家が建っているかわかりませんでした。

 

困ったので、我らがぼりさんにHELPを求めました。

そこでGeminiに聞いてみたらとのアドバイスを頂き、Geminiに聞いてみました。

そうすると粗い画像の中でも、家が建っていたとの特定ができました。

AIの進化には驚愕です。

どんどん仕事に活用できるとよいかと思います。

 

あとは日本地図センター地図を請求して、建築時に提出する事によって、

43条の許可で建築をすることが出来そうです。

 

長くなりましたが、Geminiとぼりさんに感謝です。

ありがとう(`・ω・´)(笑)

 

あとがき

最近とても食欲が旺盛です。

体重も順調に増えています( ゚Д゚)

今回は寝る前にこやつをぶち込んでしまった・・・(笑)

みなさんも食べすぎには注意しましょう。

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