おはようございます。
桃栗柿屋 不動産アドバイザーの山木です。
もう三月も中旬に入り春らしくなってきましたが、週末は冬の気温になるようなので、
皆様体調を崩されないように暖かめの服装でお出かけされることをおすすめします。
さて、この季節卒園式や卒業式といった別れもあれば入学式・入社式といった
新しいスタートでもあります。
そんな中、国の方針も四月に伴い色んな法律的な概要も変更されていきます。
まずは不動産取引における一番大きな出来事としては消費税増税ではないでしょうか?
増税に伴い色んな国の補助等の内容も変更になって行きますので、本日はそのあたりについて
ご説明したいと思います。
まず消費税増税に伴い、住宅ローンの住宅ローン減税が現在10年から13年に延長します。
現在住宅ローン減税は10年間借入額の1%の税金補助を受けれるとなっております。
住宅ローン減税はよく誤解があるのですが、税金が補助されますので、住宅ローンを組まれた方が
年間でお支払いされている税金の額(源泉徴収税等)が借り入れ金額の1%未満であれば税金支払額が
減税対対象となり、借り入れ金額の1%以上であれば借入額の1%が減税対象となります。
その期間が当初10年間となっているのを消費税増税に伴い、13年間に延長となりましたので、
減税処置を受けていただく期間が延長しましたので、購入を検討されておられる方にとっては
朗報となります。
またこれからも、皆様に有益な情報を定期的に発信していきたいと思いますので、
来週のブログも楽しみにしてください。